訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴う掲示

精神科訪問看護ステーションAKIは、山梨県厚生局
長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこととします
これに伴いまして、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額 50 円/月を加算します。これに関係する施設基準は以下の通りです。


【施設基準】

  1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っている
  2. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えている
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。 2の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している
  4. 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載している